- (国際)現在日本で働いてますが、どのくらいの期間が経てば妻や子どもを母国から呼べますか?
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就労ビザで在留する外国人は、扶養する配偶者や子どもを家族滞在ビザで呼び寄せることが出来ます。(一部例外あり)
但し、日本での生活基盤が安定していることが条件となるため、入国して1ヶ月ぐらいの場合は不許可となる可能性が高くなります。預金等の財産が充分に無い場合は、最低3ヶ月程度の期間が必要になります。 - (国際)帰化申請をしたいのですが、どのような条件がありますか?
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帰化申請をする場合、以下の条件を満たしている必要があります。
・日本に引き続き5年以上住所があること
・20歳以上で本国法によって能力を有すること
・素行が善良であること
・申請者自身や配偶者、その他の親族によって、生計を営むことができること
・日本国憲法や日本政府を破壊するような政党や団体に加入していないこと
・日本語の読み書きができること
全ての条件を満たした上で、帰化許可申請書や動機書、宣誓書等の書類を提出しなければなりません。
なお、日本人と結婚している等、場合によっては条件が緩和されることがあります。詳しくは当事務所までお問合せください。 - (相続)遺産分割協議書作成を行政書士に依頼するメリットは?
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協議は必ず法定相続人全員で行わなければならないので、相続人調査を慎重に行う必要があります。但し、必ずしも相続人全員が同じ場所に集まって、協議をしなければならないわけではありません。1通の遺産分割協議書の案を作成し、他の相続人が内容を確認後、実印を押してもらい作成する場合もあります。遠方だからという理由だけでなく当事務所では、相続人同士の感情的な対立を避けるため、基本的には相続人同士が同じ場所に集まることなく、遺産分割協議書を作成するサポートもおこなっています。
- (相続)遺言書を作るのはいつが良いですか?
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結論から言いますと、いつ作成されても問題はございません。但し、死期が迫っている状況ですと冷静な判断も難しくなりますので、心身ともに健康な時期に作成するのがベストだと当事務所ではお勧めしております。また遺言書には有効期限がなく、さらには内容を書き換えることも可能ですので、興味がございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。
- (その他)役所への申請書類でしたら何でもお願いできますか?
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行政書士法で、書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては業務を行うことができない、と規定されています。代表的な事案で言うと、不動産の登記や税金に関する書類作成等については当事務所では承っておりません。
- (その他)行政書士に相談するかどうか判断できない場合は?
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行政書士の仕事かどうかの判断は、一般の方には難しいと思いますので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。
仮に行政書士の仕事ではない場合でも、当事務所の士業ネットワークで、弁護士や司法書士、社会保険労務士等を的確にご紹介させていただきます。